2006年11月アーカイブ

600000円未満資本的支出か修繕費が明らかでない場合は修繕費として計上できるようです。
いろいろと調べていたら分かりました。
税理士さんに確認すると修繕費で大丈夫とのことでした。

いろんな特例があるので、しらなきゃ損をするなと思いました。

それと、ショックなことを発見しました。
固定資産の見直しで、
固定資産の写真をとっていたら、どうも
ない資産が固定資産にあがっています。

平成15年度のをみると、計算がまちがっていました。
義父は確定申告時はわからないようで、白色申告で領収書などを役場の人に見せて計算してもらっていたようです。
元から、費用を入れてなくて税金をおさめすぎなのに
減価償却だけ変更すると、さらに税金をおさめすぎてしまうので、
通帳やらなんやら引き出して
再度見直しをしています。
15.16.17とやり直しです。
やりなおして、税務署に申告しないといけないわ。

農業ではいろんな種類の交付金や助成金が入ります。
地方によって交付金名がちがうこともあるそうです。

先日、簿記指導で税理士さんが来られたときにいっていましたが、
何のお金か(一時所得に入るか入らないか)をしるには
支払い場所に聞くのが一番とおっしゃっていました。

なので、振り込まれた補助金、助成金が何かを確認しています。

たばこを作っているので、
良質葉奨励金
生産基盤強化対策費は
JT独自のものなので、収入なります。

水田農業構造改革交付金等は一時所得になります。
詳しくは水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律案


国税庁のジャンルで選べる税金ガイドは画像で見ることができるので、わかりやすいです。

2回目の簿記記帳指導

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2回目の簿記記帳指導

税務署から
給与支払報告書と
平成十八年度分の給与所得の源泉徴収等の法定調書合計表がとどいたので
書き方を教えていただきました。

給与所得者の控除が65万円で+
基礎控除が38万円

いわゆる103万円の壁というものがわかりました。

農業は交付金や補助金が多いので、一時所得にあたるかどうかしらべないといけないです。
あと、保険の内容確認なども。

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