600000円未満資本的支出か修繕費が明らかでない場合

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600000円未満資本的支出か修繕費が明らかでない場合は修繕費として計上できるようです。
いろいろと調べていたら分かりました。
税理士さんに確認すると修繕費で大丈夫とのことでした。

いろんな特例があるので、しらなきゃ損をするなと思いました。

それと、ショックなことを発見しました。
固定資産の見直しで、
固定資産の写真をとっていたら、どうも
ない資産が固定資産にあがっています。

平成15年度のをみると、計算がまちがっていました。
義父は確定申告時はわからないようで、白色申告で領収書などを役場の人に見せて計算してもらっていたようです。
元から、費用を入れてなくて税金をおさめすぎなのに
減価償却だけ変更すると、さらに税金をおさめすぎてしまうので、
通帳やらなんやら引き出して
再度見直しをしています。
15.16.17とやり直しです。
やりなおして、税務署に申告しないといけないわ。

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このページは、hanaが2006年11月23日 23:14に書いたブログ記事です。

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