青色申告になり、30万円未満の資産は一括償却できるようになりました。
一括償却する場合は
確定申告書に小額減価償却資産の取得価格に関する明細書の添付が必要なようです。
その明細書も特に形式はきまっていないようです。
税理士さんによると
減価償却費の計算の表の摘要のところに旧措置法28の2と
明細は別途保管と記入していれば大丈夫とのことでした。
明細を添付しなくてもよいとのことでした。
所轄の税務署によっても必ず添付しないといけないというところもありそうですが、
我が家の所轄の税務署に確認したら大丈夫とのことでした。
あと、償却がない資産でも、 残存価格があれば資産はちゃんと表にあげとかないといけないといわれました。
今年の4月ごろに
今まで償却できなかった残存価格部分も5年にわたって償却できる法律ができると聞きました。
ちゃんと減価償却資産情報をチェックして来年の確定申告時に気をつけましょ。

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