2007年7月アーカイブ

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しているので、
半年分の所得税をまとめておさめることができます。

1月~6月支払い分は7月10日までに納付しなければなりません。

納付する税金はありませんでしたが、
ゼロでも
所得税徴収高計算書を税務署へ提出しなければなりません。

7月~12月分は
翌年の1月10日までです。

忘れないようにしましょ。

国税庁 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

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