減価償却費の最近のブログ記事

確定申告前に

減価償却費が
昨年は切り捨てだったのに今年は切り上げになっていたので、問い合わせをしていたところ

先週システムの変更でしたとの電話がありました。

詳しくは1/17日記

変わらないのでどうでもよいんですが、

確定申告を終える前に連絡をもらったほうが

すっきりしたんですが。。。

 


 

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19年度税制改正

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我が家には今年の確定申告には関係ありませんが、来年の確定申告から減価償却資産の残存価格が1円まで償却することができるようになりました。
償却済の資産が減価償却できますね。
5年の均等償却を行うようです。


インターネットで国税庁のHPで19年度分の青色決算書を作成したんですが、
去年とちがっているところがありました。

減価償却費の計算が切り上げになっていました。
昨年は切り捨てだったのに。。。
本年度分の減価償却費が153526.5になるんですが、
去年は153562

今年は153563でした。
1円ちがいました。
今年プログラムを変えたのかな。。。。
税務署に確認すると、
減価償却費は切り上げても切り下げてもどちらでもよいそうです。
国税庁に問い合わせるとのことでした。

平成19年分 確定申告書等作成コーナー

青色申告になり、30万円未満の資産は一括償却できるようになりました。
一括償却する場合は
確定申告書に小額減価償却資産の取得価格に関する明細書の添付が必要なようです。
その明細書も特に形式はきまっていないようです。

税理士さんによると
減価償却費の計算の表の摘要のところに旧措置法28の2と
明細は別途保管と記入していれば大丈夫とのことでした。

明細を添付しなくてもよいとのことでした。
所轄の税務署によっても必ず添付しないといけないというところもありそうですが、
我が家の所轄の税務署に確認したら大丈夫とのことでした。

あと、償却がない資産でも、 残存価格があれば資産はちゃんと表にあげとかないといけないといわれました。
今年の4月ごろに
今まで償却できなかった残存価格部分も5年にわたって償却できる法律ができると聞きました。

ちゃんと減価償却資産情報をチェックして来年の確定申告時に気をつけましょ。

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